新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金および灯油料金の特別措置の追加対応について
2020年04月28日
弊社は、3月19日に新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金および灯油料金(灯油料金に関しまして、電話注文、インターネット注文のお客さまは除く)のお支払い期限の延長について発表しましたが、この度、経済産業省からの要請を踏まえ、お支払い期限の延長および対象月の拡大を実施いたします。
ガス料金のお支払い期限の延長と早収料金適用期間の延長(対象月を5月分まで拡大)
1.適用対象
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金制度の「緊急小口資金」、「総合支援資金」の貸付を受けたお客さまであって、ガス料金および灯油料金のお支払いが困難である旨のお申し出があった方
2.特別措置の内容(下線追加事項)
(1)2020年2月検針分、3月検針分および4月検針分のガス料金および灯油料金のお支払い期限をそれぞれ2か月延長(従来1か月延長)
(2)2020年5月検針分のガス料金のお支払い期限を1か月延長
(3)お支払い期限を延長したお客さまの2020年2月検針分・定期配送分、3月検針分・定期配送分、4月検針分・定期配送分および5月検針分・定期配送分について、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用
なお、既に特別措置の適用を受けている場合は、自動的に延長いたしますので、再度のお申し出は不要です。
お申し出の連絡先
総務部料金課
直通TEL:0144-32-5382
(受付時間:平日8時45分~17時15分)
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